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民数記 30:16 - Japanese: 聖書 口語訳

これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。

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Colloquial Japanese (1955)

これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。

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リビングバイブル

以上が、誓いを立てる場合の夫と妻、父親と結婚前の娘がどういう関係にあるかをはっきりさせたおきてです。

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Seisho Shinkyoudoyaku 聖書 新共同訳

しかし、もし、夫がそれを聞き、後になってそれを破棄する場合、夫が妻の罪を負う。

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聖書 口語訳

これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、および父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。

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民数記 30:16
7 相互参照  

これは羊毛または亜麻の衣服、あるいは縦糸、あるいは横糸、あるいはすべて皮で作った物に生じる悪性のかびについて、それを清い物とし、または汚れた物とするためのおきてである。


しかし、もし夫がそれを聞き、あとになって、それを認めないならば、彼は妻の罪を負わなければならない」。


さて主はモーセに言われた、